大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(オ)663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人寺田熊雄、同浦部信児の上告理由第一点ないし第三点について。

同時履行の抗弁権の存否は、強制執行の着手の時に問題となるにすぎず、このよ

うな事由は請求異議の訴(民訴法五四五条)および執行文付与に対する異議の訴(

同五四六条)の事由となりえないと解せられるから、右の事由をもつて請求異議の

訴の事由となしえないとした原判決の判断は、相当である。また、請求異議の訴の

ような訴訟の形態で提起された当事者の主張を決定手続でする執行方法の異議(同

五四四条)の申立と解することも許されない(論旨引用の裁判例は、いずれも、本

件に適切でない)。�

原判決には、所論のような違法はなく、所論は採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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